③親族の「被扶養者」になる
1.加入条件
・被保険者によって生計が維持され、3親等以内であること。・被保険者と同一世帯にいるときは、扶養に入る人の年間収入が130万円未満であること。
・別居の場合は年間収入が130万円未満で、仕送り額が年間収入より少ないこと。
2.加入期間
・被保険者が保険に加入している限り、制限ありません。3.保険料
・必要ありません。4.手続きの期限と手続き先
・退職日してから5日以内に手続きをします。・被保険者の事業主を通して、健康保険運営者(保険者)に手続きします。
5.その他
・健康保険運営者よって添付書類は異なります。扶養に入る先の健康保険担当者にご相談ください。④医療費以外の給付
1.傷病手当金
(1)支給要件・私傷病で療養中である。
・労務不能である。
・連続して3日以上休んでいる。
・休職中、給料がない。
(2)支給額
・標準報酬日額の6割相当額が支給。
・最大1年半支給される。
(3)その他
・申請は、1月単位で行う。
2.出産育児一時金
(1)支給要件・出産したとき。
・妊娠85日以上のとき、死産、流産も対象になる。
(2)支給額
・1児につき一律30万円。
(3)その他
・在職中1年以上健康保険に加入及び6ヶ月以内に出産育児一時金の支給対象となった場合、退職後でも支給される。
3.出産手当金
(1)支給要件・妊娠85日以上で、出産のため休養し給料が支給されていないとき。
・支給対象期間は、出産日以前であれば42日(双子は98日)、出産後56日となる。その内、休養した日数分が支給される。
(2)支給額
・標準報酬日額の6割相当額が支給。
(3)その他
・在職中健康保険に1年以上加入及び退職後6ヶ月以内に出産すれば、退職後でも支給される。